S様邸の宅地と接道
こんにちは!
本社のある成田はここ数日、寒の戻りがあって気温が低い日が続いています。
そんな中、街路樹の梅の花が満開になっているのを見るとほっとします。
さて、今回は家を建てる時の敷地と、接している道路についての関係についてです。
現在間取りのお打ち合わせが進んでいるS様邸では、接している道路に対して奥に敷地が続く形となっています。
家を新しく建てる際には、建築基準法で定められた道路に2m以上接して建てなくてはいけないという決まりがあります。
この事を「接道義務」と呼びます。
ひとくちに建物を建てると言いましても様々な決まりが設けられています。
国内の土地は、この土地にはこのような建物を建てていきましょう、という土地の使いみちがあらかじめ決まっています。
これを「用途地域」と呼びます。
建築基準法が裁定された昭和25年11月23日以降の建築物が対象となっていてS様邸が建つ地域はもちろん住居を建てるための用途地域となっています。
S様邸ではまだ間取りは完全に決まっておられませんが、土地の南面が大きく開口しているので日差しをたっぷり取り込む事が可能です。
前回の間取りお打ち合わせでも登場した、仮の間取りから作成した模型です。
手前の接道に対して駐車場のスペースをどのように取るか、奥様とご主人様で色々とシミュレーションしていらっしゃいました。
接道部分に一番近い建物の上に、大きく開口したスペースを作ってジャグジーを置く案も出ています。
これからまたS様のご希望を踏まえて変化していく間取りが楽しみですね!
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