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土地探しで注意したい事

土地を探すときの留意点をご紹介致します。
幾つも注意点が有るのですが、ここでは簡単な部分をいくつかピックアップして見ましたのでお付き合い下さい。
まずは道路編から。
道路に対してどの位の幅が道路にくっ付いているかが目安です。
これは、家を建てて住み始めて、万が一の時に緊急車両がそこまで必ず入れる様にする事が必要な為、この様な法律が生まれた様です。
具体的には、幅4メートル以上の道路に、2メートル以上接道していないと建築基準が満たされない事となり、建築認可が下りません。
(必ずしも公道である必要は無く、私道でも道路位置指定といって行政の判断基準を満たせば道路扱いとなります。)
又、現行の法律の施行前から道路であり、幅が4メートル未満であっても、現状の道路のセンターから2メートルの位置まで下がって建築用地とするならば問題がありません(この場合、下る分の敷地に対してはセットバック部といい、境界線がみなし境界となり、その部分までが見なし道路といいます。)
(イラスト参照ください)
みなし道路
もしも道路の反対側が河川、鉄道用地、公園など反対側がセットバックできない状況時は、こちら側が道路の幅を確保出来るまでセットバックの必要が有ります!(念のため)
高低差が敷地と道路で生まれている場合、土が流れない様に土留や擁壁の施工が必要になります。
この場合、高低差があり過ぎると生活をする場合に天候悪化の時に生活しにくいことも考えられますので、ご注意下さい。
崖地編
建築用地の脇に高さが2メートル以上の高低差がある場合、崖地の県条例の対象地となり、やはり建築時に制約を受けます。
建築用地が崖の下側に位置するのか、それとも上側に位置するのか、はたまたその両方か?
崖の下側の時、崖の上側の地点から崖の垂直高さの2倍建物は離れませんと建築が出来ません。
崖の上側の土地の場合は崖の下側ポイントから崖の垂直高さの1.5倍の所までは建物を建てられません。
この様な規制は、災害による人命保護の観点から規制されている県条例です。
注! 崖を擁壁などで許可が下りる構造施工体で、工作物の擁壁としている場合はこの限りでは有りません。
地盤編
建築用地はある程度の強度が必要です。
建物の基礎の下には、建物の荷重がもろにかかる為、ある一定以上の耐力が必要になります。
では強度の強い土地とはどんな所なのでしょうか?
それは、以前山地を削った後であったとか、砂地であっても幾重にも層が堆積をして、水気があまりないところが望ましいのです。
宅地造成前の土地の状況にも、大きく関系するのが地耐力と、液状化作用の起こりうる土地であるのか否かです。
大きな地震で地中にある水分が周囲の土と一体化して、建物の荷重に押しつぶされ、或る場所から噴水の様に土砂が吹き出す現象です。(写真参照:東日本大震災直後の写真)
この作用は、水平に建てられた建物を傾かせる現象に繋がります。

 

◆スタッフ川島が出演する動画「初めての土地探しを上手に進める方法」。
家づくりに便利な情報満載です!ぜひご覧ください。