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自宅の土地に、お子様の住宅を建築しようとしたときの制限

良くあるパターンなのですが、現在お住まいの敷地にお子様の住宅を建てようとしたときの制限が有る事をご存じでしょうか?

これには、一つの地番上の土地に2つ以上の建物(単独で生活できる水回りを有する建物)が有ってはならないとされています。

なぜなら、やむを得ず売却などの場面が将来起こった時に、問題無く他の法律にぶつからないように計画を立てて頂く事を前提に、このような法律と成って居ます。

主にこんな場面です。

・親子で同じ敷地上の土地に建物が2つあると片方だけ売ろうとした時に、道路に2m以上くっ付いていないと、建築条件を満たさなくなる恐れがある為。

この様な敷地配分ですと、敷地分割で点線の建物を合法化出来ず、進入路の幅が2m確保出来ない為、確認が下りません

・土地と、建物は別々の不動産であるため、権利の配分など計画が複雑になる事を防止する

・税金の基本的な考え方の明確さがあいまいになる危険性

等が考えられます。

つまり、離れとして使う建物、風呂やキッチン等が無い、母屋と一体でなければ生活が不便な場合は、建てる事が出来るのです。