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農地法とは(農地に建物を建築する時)

今、農業を営んでいる方が、お子様に農地の一部を提供して、そこに建物を建てる場合の規制と、打開方法に付いてです。

まず農地とは、国内の農産物の自給率確保の為、乱開発を防止し、農業生産性を衰退させない為に大きく分けて次の3種類の許可を行う事と決められています。

農地法 第3条申請(農業地のまま所有権の移転や賃貸をする場合)許可が必要

第4条申請(農地を農地以外の目的に現所有者が変更する場合)

第5条申請(農地を所有権の移転と合わせて家を建てるなど別の目的に使う場合)

この中で一番住宅の建築に絡む場面は、第5条申請と思われます。

農地を買って、そこに家を建てようとする時に市街化区域の場合は、届け出だけで用が足りますが、市街化調整区域の場合(原則として家は建てられませんが、幾つかの要件を満たせば可能です)40戸れんたんや分家住宅などの場合がそれにあたります、農地法第5条申請とどんなに小さな規模で有っても開発許可申請も必要と成ります。

※ここで農地であっても、建築基準法の許可が取れる事が絶対条件で有る事は言うまでも有りません。

農業振興地域についてもお話致します、一般的な農地では無く農業生産性強化の為、農業振興地域という名の地域が有ります。

ココでこの地域に指定されている場合、農地法5条等の申請手続きの前に、農業振興地域除外の事前許可申請が必要と成りますので、各市町村役場などの農業委員会とその長を通じて、県知事へ除外の申請を行う必要が有り、期間はこの手続きだけで約1年の歳月を要します。

ようやく農業振興地域の手続きが終え、県知事の許可が下りてから初めて開発行為や農地法5条申請などの手続きに進めて行けるようになります。

※ここで申請は出したものの、まだ許可が下りていない時点で農地の破壊行為等が進められてしまった場合、施工前の状態に戻せとの厳しい命令が来てしまいますので、くれぐれもご注意ください。(フライングは禁物です!!)

まとめとして、建物を建築する場合、必ず下調べとして役所の調査を怠らずに済ませて行くのが原則です!

 

近頃、家庭菜園にはまっていまして、2坪くらいの小さな畑ですが作物を作っています。

ココでびっくりしたのが、ジャガイモにも木の上に実が成りることを知りました、下の写真がそうなのですが、花は知っていましたが、芋でのみ増殖するのかと思っていました、まだまだ知らないことが多いと感じる今日この頃です。

緑色の丸いのがジャガイモの果実です。