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時効と期限

法律用語に付いて

皆さんは良く善意の第三者とか、悪意の持ち主とかいう言葉を聞かれることが有ると思います。

ここで法律用語として説明させて頂きますと、根っからの悪人の事は背信的悪意者と言いまして、悪意の持ち主とは言わないのです。

では悪意とは何かといいますと、ある事実を知っている人をさします、その事実とは特に深い意味の物でもないのです、たとえば冷蔵庫に入っている飲み物が有る事を知っている人、この場合知っている人は悪意、知らない人は善意と成るわけです。

このことを基礎にした法律用語で、時効が一般的です。

時効とは権利の主張を行う場面で、ある一定の期限を超えて自分の物だと主張出来る権利と、逆に失う権利の事を指します。

この権利を失う事を、消滅時効、逆に権利を得られることを取得時効と言います。

この取得時効も以下の二つが有ります悪意による取得時効は20年の経過をもって取得と成り、善意の取得は15年の歳月と成ります。

 

※この場合対外的に自分の持ち物だと信じ切っての歳月であることが必要です、と同時に時間だけ経過すれば良いという事では無く、本当の持ち主に取得時効を宣言して援用することとされています。

上の画像は、本来Aさんの所有で有るべき敷地をBさんが占拠している場合を想定しています。

Aさんが消滅時効で権利を失い、Bさんが取得時効で権利を得る事と成る場合、Aさんは消滅時効となる前に裁判所に対して申し立てをして事項中断を勝ち取る必要が有ります。

この場合が善意と悪意では5年の開きが出てしまうのです。

今回は少し難しくなりましたが、良く調べることが重要です、皆さんも実践されてみては如何でしょうか?