契約と保証人に付いて
なんとなくは解かっていてもきちんと理解していないことってよくありますよね!
今回は、契約と保証人に付いてのお話をしたいと思います。
例えば、契約に付いて。
不動産に絡む契約は、不動産売買契約・不動産賃貸借契約・金銭消費貸借契約・建築請負契約・保証契約などが大きく関与してくると思います。
それぞれが特有の契約となりますので、内容の区別を理解するようにしたいですね、下記にある絵を参考にして整理して行きたいと思います。
まず、契約とは何をどうする事で契約となるのかをお話します。
民法上は、Aさんが売りますとの意思に対し:Bさんが買いますの意思表示の合致で契約は当事者間においてはまとまります、この行為を「諾成契約」と言い、その場に於いては契約書類等は不要ですと言われています。
例えば、コンビニなどでコーヒーを買うときに、契約書は作りませんし印鑑も押しません、だけど契約としては成り立つので、物品を受け取るときに対価を支払う事に成ります(同時履行がここで成立するからなのです)
ここで注意したいのは、あくまでも当事者間に於いての場合と成りますので、お金を借りるとか、登記書類の作成とか、第三者の絡む場合には契約書類は不可欠です。
次に、借主Bさんと貸主Dさんとの金銭消費貸借契約ですが、これは銀行などからお金を借りる時の契約に成ります。
このときに発生するのが必ず返済するとの約束をする事に成ります。
一番確実に考えられているのが土地や建物に抵当権を付けて、万が一返済が出来なくなった時に土地や建物を裁判所に入ってもらい競売行為を経て代金の回収をします。
次に、近頃の住宅ローンは、保証協会を使うことで上記の内容を肩代わりしていますが、昔は保証人さんCを立てていた時代が有りました。
それでは、保証契約は誰と誰が結ぶのでしょうか?
これは金銭の貸主Dさんと、保証人であるCさんが直に契約書類を交わします。
この場合、通常保証と連帯保証の2種類の契約内容が有りますのでご注意ください。
まずは通常保証人の場合(保証する対象人であるBさん(主債務者)が、お金を持っていてもBさんが貸主Dさんに返済金を支払わない場面で、Dさんから請求を受けた保証人であるCさんは「直接自分に返済を求めるのではなく、本人Bさんに返済を請求して下さい。」と言う事の出来る権利が有ります。)
これに対し、連帯保証人となった場合のCさんの場合は、主債務者Bさんが返済を拒んだ場合、貸主Dさんに対し、いついかなる場合でもDさんから返済要求をされた時は、返済に応じる必要が生まれて来ます。
つまり、借り入れを起こした本人Bさんと同位置に権利を置かれてしまうのです。
今回は少し複雑な権利関係を長々書いてしまいましたが、少しでも不慣れな部分を皆さんが克服して下さることを願います。
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