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都市計画区域ってなに…??

みなさんこんにちは!
設計部の小松崎ですヽ(^o^)丿

もう日差しがすっかり初夏ですね!!
雨も多くて、ねっとりまとわりつくような暑さを感じる季節となってきました(;’∀’)

さて、前回の日下部より頂いたお題は
「都市計画区域について」
です。

建築をやっている方、また新築を検討されたことのある方なら
聞いたことがあるかもしれません。

前回の日下部の書いた内容で
「建蔽率と容積率について」で、
その敷地において、建てられる建物の大きさが決まっているよ!
というお話がありましたが、
その建てて良い大きさは地域によって決められています!!

考えてみれば当然ですよね。
何のルールも無ければ、住宅はもちろん、学校や工場、巨大な商業施設など
ぼこぼこ建ててしまうと、その街が無秩序なとんでもない街になってしまいます。

きちんとその都市をどういう計画で、どんな街にしたいか、それを決めたうえで
街づくりをしていきましょうね、というルールを決めたものです。
ではそのルールを見ていきましょう!

まず、都市計画法によって、
「市街化区域」「市街化調整区域」
に分けられます。

「市街化区域」は、おおむね10年以内には市街化するぞ!ということで、
住宅や商業施設などを建てることを前提としています。
よって、市街化区域には「用途地域」といってさらに細かく土地の利用法を分けた
ものが定められています。

「市街化調整区域」は、自然環境を保つことが目的となっている地域や住宅用地としてはあまり向いていない地域です…。そのため、市街化を防ぐために、住宅建築にはさまざまな制限が設けられています。新築はとても建てにくいです(;’∀’)
よって市街化調整区域には、基本的には用途地域も定められません。

また、「市街化区域」でも「市街化調整区域」でもない、
「非線引き区域」というものもあります。
近いうち市街化するかもだけど、すぐではないし…という中途半端エリアで、
比較的規制は緩いです。用途地域は定められていることもありますが、絶対ではない、など
本当に中途半端なエリアです(;’∀’)よって要注意ともいえます。

そして最後に、「都市計画区域外」と「準都市計画区域」
についてです。
都市計画区域には入らないけど、乱開発などが起こると将来的に困る!
というエリアを「準都市計画区域」に指定しています。
高速道路や観光地周辺など、将来的に開発するかも?という重要な可能性のある地域です。

ざっくりおわかりいただけたでしょうか…?
とにかく「市街化区域」であれば住宅用地として問題ないかな!というところで、
特に「市街化調整区域」の場合は注意が必要!といった感じですね。
土地購入、新築をお考えの方はこのような知識が第一歩かなと思います。

途中でちらっと出てきましたが、市街化区域などでさらに「用途地域」を定めることによって
どのような建物を建てて良いかがさらに細かく定められています。
住宅用地域、商業用地域、工業用地域、などですね。そこで「建蔽率や容積率」が定められています。

またさらにその用途地域に加えて、その地域によっては「埋蔵物」の調査がひつようだったり景観法などの規制があったり
様々な取り決めがあったりします。
我々はそういったことを事前に調査し、その土地にはどのような建物が建てられて、どのような申請が必要なのかを調べる、ということも重要な仕事の一つです。

けっこう面白いですよねヽ(^o^)丿

ではこのへんで…最後までお読みいただきありがとうございました!!

さてお次は加瀬によります、
「塗り壁って実際どうなの…??」
についてです!クロスと比べたメリット・デメリットなど語ってもらいますヽ(^o^)丿

お楽しみに~♪