二世帯住宅を建てる前に知っておきたいこと|千葉県での事例も
親世帯と子世帯が一緒に住んでいる家族は一昔前までたくさんありましたが、ここ数十年は「核家族」などといわれ一世帯のみで暮らすことが増えていました。しかし高齢化が進み、超高齢社会となった日本では、二世帯住宅の需要が高まっているといえます。そこで二世帯住宅を建てる前に知っておきたいポイントや二世帯住宅を建てるタイミング、注意点などをご紹介します。二世帯住宅の建築を検討している方は、千葉県での建築事例も参考にしてみてください。
◼ 二世帯住宅を建てる前に
二世帯住宅は親世帯と子世帯の二世帯で暮らす家のことをいいますが、完全同居型や部分共用型、完全分離型の3種類に分けられます。完全同居型は一つの家で文字通り完全に同居すること、部分共用型は玄関や水回りなど部分的に共有スペースを持つこと、完全分離型は家を階ごとや左右に分けることで生活空間を分離させることをいいます。このように一言で二世帯住宅といってもそれぞれ特徴は異なりますが、二世帯住宅を建てる前に確認しておきたいポイントをご紹介します。
・生活スタイルの違い
二世帯住宅は一緒に暮らす人の世代が違うため、それぞれが持つ常識も異なりますよね。生活スタイルにおける考え方や理想の違いを事前に認識し合い、お互いが歩み寄って生活する必要があります。例えば仕事を引退している親世帯が寝ている時間帯に、子世帯は起きて動き出したり夜遅くに帰ってきたりすることもあるかもしれません。お風呂の時間や夜ご飯の時間が違うこともあるはず。
どちらかが寝ている時間には静かに行動する、お風呂の時間は合わせる代わりに夜ご飯の時間は合わせてもらう、など、お互いが少しずつ歩み寄って生活スタイルを合わせることで生活しやすくなることでしょう。理想とする生活スタイルがあれば、二世帯住宅を建てる前に共有しておくことをおすすめします。
・さまざまな分担を確認
部分共有型の二世帯住宅では水回りが分かれていることが多いため、それぞれの世帯がそれぞれの家事を行いますが、完全同居型の二世帯では水回りも一緒なので家事も共有することになります。ご飯作りや洗濯、お風呂やトイレの掃除など、水回りの家事は大変な作業が多いですよね。完全同居型の二世帯住宅では特に、家事の分担を予め決めておくようにしましょう。曜日担当制や家事ごとの振り分け、週交代などさまざまな方法があるため、事前の確認をおすすめします。家事の分担で揉めることを避けるためだけではなく、分担を決めておくことで、水回りの設備選びの参考にすることもできます。
・お金については事前に相談
二世帯住宅を建てるにあたって、建築費用はもちろん生活費や光熱費などさまざまなお金の問題が出てきます。建築費用は家の設備選びや使う素材、内装などによって変わってきますが、親世帯と子世帯で「この条件は譲れない…」「これは必要ないのでは…」といった意見の食い違いが出てくることもあるはず。完全折半にしたり割合を決めていたり、どうしても欲しい設備は主張している側が費用を出すと細かく決める場合もあるかもしれません。いざ支払うときに揉めてしまうことのないよう、事前に費用の出し方を決めておくようにしましょう。
二世帯住宅に住み始めてからは生活費や光熱費の問題が出てきます。完全同居型か部分共用型、完全分離型のどのタイプかにもよりますが、生活費を折半にするのか、どちらかが管理してどちらかがいくらかの割合で渡すようにするのか、などの選択肢があります。光熱費はそもそも同じ契約にするのか別の契約にするのかを決める必要があります。同じ契約にした方が全体としての節約にはなるかもしれませんが、電気の付けっぱなしや水の出しっぱなしなどでストレスを感じてしまうことも。少し割高になっても別の契約にした方がストレスが軽減されるかもしれません。
・将来的なことまで考えておく
二世帯住宅を建てる際には、親世帯と子世帯どちらも健康であったとしても、10~20年後どうなっているかは分からないですよね。怖いことを言うようですが、二世帯のうち誰かが介護が必要な状態になったり親世帯が高齢になったりしたときのために、家を建てる段階からバリアフリーを意識しておくことが大切です。
またいずれは子世帯だけで住む時期がやってくることも考えられるため、親世帯が使っていたスぺースが空いてしまうことになりますよね。そういった場合に空いたスぺースや設備をどのように使うかということも事前に考えておきたいものです。完全分離型の二世帯住宅であれば、親世帯のスペースを賃貸として貸し出すこともできます。完全同居型や部分共用型を検討している場合、将来的に空きスペースが出たときの活用方法を考えておくことをおすすめします。
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◼ 二世帯住宅を建てるタイミング
二世帯住宅を建てる前に確認しておきたいポイントをご紹介しましたが、そもそもどのようなタイミングで二世帯住宅を建てることが多いのでしょうか。
・親世帯の退職
親世帯が還暦近い年齢になると、仕事を退職する頃ですよね。今はもう少し上の年齢まで引き続き働き続けることも可能ですが、親世帯の退職は二世帯住宅を建てるタイミングとしてよくあげられます。このとき退職金を購入費用として充てることもあるようです。
・介護が必要になったとき
親世帯の年齢が上がっていき、何らかの事情によって介護が必要になることもありますよね。子世帯からすると介護が必要な状態で別々に暮らすのは不安だということもあるはず。親を心配する子世帯からの申し出で二世帯住宅を建てることもあります。
・子や孫が独立したとき
親世帯から見たときの子供が就職や結婚で独立するというタイミングで二世帯住宅を建てることもあります。特に結婚や出産のタイミングで親への感謝の気持ちが強くなり、恩返しの意味を込めて二世帯住宅を建てるといったことも。
◼ 二世帯住宅を建てる際の注意点
二世帯住宅を建てる前に確認したいポイントや建てるタイミングについてご紹介しましたが、その他にも注意しておきたいことをご紹介します。
・登記方法
二世帯住宅を建てる際には、3種類の登記方法があります。1つ目の単独登記は1人の名義で所有権を登記すること、2つ目の共有登記は親世帯と子世帯それぞれの世帯主など複数名で所有権を登記すること、3つ目の区分登記は世帯ごとに単独で所有権を登記することをいいます。これまでは世帯ごとに住宅ローンを組めることや固定資産税が安くなることなどから区分登記が推奨されていましたが、2013年の法改正によって区分登記された二世帯住宅では「小規模宅地の特例」が使えなくなってしまいました。そのため区分登記を避けて登記することをおすすめします。
・プライベートの確保
夫の親との同居である場合、夫からすると親世帯は家族であることに変わりありませんが、妻からすると家族とはいえ気を遣う部分もあるはず。妻の親との同居の場合は、夫からすると気を遣いますよね。二世帯住宅、特に完全同居型の場合はプライベートの確保が難しいことに注意が必要です。生活の様子が筒抜けになりやすいため、お互いがストレスを感じてしまいかねません。自分の家なのにくつろげないといった状態になっては息が詰まりますよね。それぞれにプライベート空間を作るなど、プライベートの確保を意識して二世帯住宅を建てるようにしましょう。
・来客時の動線
一緒に暮らしていると、親世帯と子世帯どちらかの来客があることもあるはず。共有スペースに頻繁に来客があると、一緒に暮らす家族だけではなくお客様にも気を遣わせてしまいます。来客が多いと分かっている場合は、来客用の動線を確保したり、客間を用意したりといった工夫が必要です。
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◼ 千葉県での建築事例
Fun’s life homeでは、千葉県と茨城県で注文住宅の設計を行っています。実際に千葉県で二世帯住宅を建築した事例をご紹介します。事例を見ることで具体的にイメージしやすくなると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。
・自然素材にこだわった和モダンの二世帯住宅
千葉県成田市にある、ご両親とご夫婦、お子様2人でお住まいの二世帯住宅の事例です。濃い色の外壁と木目調のコントラストが魅力的な和モダンな外観が特徴。家の中には自然素材がふんだんに使われているため、親世帯と子世帯、お子様、みなさまにとって落ち着ける空間となっていることでしょう。
・母屋とつながりのある二世帯住宅
千葉県香取市にある、お母さまとご夫婦、お子様1人でお住まいの二世帯住宅の事例です。母屋とつながりを作りながら新しい家を建築しました。母屋と新しい家で使い分けをすることができるため、それぞれのプライベート空間を守りやすい設計になっています。
◼ まとめ
二世帯住宅は親世帯と子世帯、2つの世帯が一緒に暮らす家のことをいい、完全同居型と部分共用型、完全分離型の3種類に分けられます。二世帯住宅を建てる前には二世帯のタイプを考慮しつつ、生活スタイルや家事の分担、お金の問題、将来のことなどを事前に確認しておくようにしましょう。二世帯住宅を建てるタイミングとしては、親の退職や介護が必要になったとき、子供の独立などがあげられるため、二世帯住宅の建築を検討している方は参考にしてみてください。
Fun’s life homeでは二世帯住宅だけではなく、自然素材の家やJUKE BOXの家などさまざまなタイプの家の設計を行っています。千葉県での建築事例をご紹介しましたが、茨城県も施工エリアとなっていますので、二世帯住宅の建築をご検討の際はぜひお気軽にご相談ください。電話やメールでのお問い合わせもお待ちしております。
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ハウジング重兵衛 編集部のプロフィール
新築を中心とした住宅業界
免許登録
・一級建築士事務所 登録番号 第1-2004-7311号
・国土交通大臣 許可(般-5)第25003号
・宅地建物取引番号(5)第13807号
資格情報
・一級建築士
・二級建築士
・インテリアコーディネーター